遊漁船業業務規定

盛竜丸(静岡県遊漁船登録番号1211)

2016年03月20日 22:19

全国で遊漁船業の業務を営む全ての者はお客様の安全第一を確保する為に業務規定を作成し都道府県に届け出し作成した業務規定内容を遊漁船業者及び御利用頂くお客様に厳守して頂く事が義務付けられています

いくつもの厳しい内容の項目がありますがその中の一つに出船中止基準及び帰港基準項目があります。

出船中止基準及び帰港基準項目は遊漁船業者及びその事業者のもとで業務に従事する者が自ら作成し静岡県に提出しています

盛竜丸の遊漁船業務規定出航中止基準及び帰港基準内容は

出航中止基準
※出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合は出航を中止します。

1、
海上警報及び
海上注意報
(波浪、風、霧等)

2、出航地の波高
波高2.5m

3、出航地の風速
10m/s

4、出航地の視程
1000m

5、事業者が危険と判断したとき


帰港基準
案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰港することとします

1、海上警報
海上注意報
(波浪、風、霧等)

2、利用者に急病人や怪我人が出たとき

3、漁場における波高
2.5m

4、漁場における風速
10m/s

5、漁場における視程
1000m

6、上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

この登録された項目は安全確保の為に遊漁船に周知内容を掲示しお客様に厳守して頂かないといけません

各項目に違反したときは厳しい罰則が待ち受けています

以前御世話になった船長、仲良くさせて頂いた船長達が海の犠牲になり悲しい思いをした事や自分が経験した危険な体験が忘れられません。

船での魚釣りはとても楽しいレジャーです

ただ自然を甘く見ていると大変な惨事を引き起こしてしまいます。

盛竜丸をご利用頂くお客様には安全第一で魚釣りを楽しんで頂けるようご協力お願いいたします